賃貸物件を借りる際に必要な敷金について

アパートなどの賃貸物件を借りる際には、通常敷金がかかります。敷金とは、民法で「賃料その他の賃貸借契約上の様々な債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に対して交付する停止条件付きの返済債務を伴う金銭」と定められています。簡単にいえば、借り主が賃貸物件を借りている間に起きるかもしれない様々な貸し主の損失を補てんする目的で、貸し主が借り主から預かるお金です。具体的には、家賃の未支払いや不払いがあったときの補てんや過失や故意による傷や汚れの修繕に使われます。 借り主は退去の際に、賃貸物件を原状回復しなければなりません。敷金は「もしも」のときに備えて貸し主が借り主から預かっているお金ですから、家賃の滞納もなく原状回復されていれば全額戻ってくるというのが基本的な考え方です。

敷金の返還の現状とは

賃貸物件を借りている間に貸り主になんの落ち度もなければ、敷金は全額戻ってくるはずですが、実際に全額返してもらうのは難しいのが現状です。その理由は原状回復にあります。通常の生活で発生した汚損や経年劣化については借り主に負担の義務はありませんが、敷金の返還に関する法律がないため原状回復の費用負担の境界が曖昧になっています。 国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借り主が通常の生活をしていただけでは起こり得ないほどの損耗や毀損があった場合には、借り主の費用負担となると定義されています。原状回復とは、借りたときとまったく同じ状態に戻すことではありません。通常の使用で出た損耗は家賃に含まれると考えられています。原状回復の意味を理解し、退去の際に損をしないようにしましょう。